厚生年金の随時改定

給料に変更があった場合の手続き

7月1日時点で算定され決定された9月以降の被保険者の標準報酬月額(等級)は、原則として翌年8月まで同じですが、報酬の額が著しく変動すると、随時改定しなければなりません。随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。

  • 昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
  • 固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
  • 3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき

(注)固定的賃金とは、基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。

  1. 個人経営で従業員が常時5人未満の事業所
  2. 個人経営で従業員が常時5人以上でも、強制適用事業所に該当しない事業所

(注)厚生年金への加入が強制されない事業所(任意適用事業所)でも、従業員の半数以上の同意を得て認可を受ければ適用事業所になることができます。

(例)10月分給料から2等級以上昇給した場合
10月・11月・12月の3ヶ月平均の給料を算定し、算定届出を遅滞なく(1月5日から10日くらいまでに)提出しなければなりません。厚生年金保険料は1月適用2月末引落分から変更され(手続きが遅れると3月末に増減差額が2カ月分まとめて調整されます)、給料計算としては、2月給料の天引き分から変更します。

当事務所では無料で随時改定手続きを承ります!

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