消費税の課税対象

課税の4要件とは

消費税の課税対象取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等(及び外国貨物の輸入)です。この4要件を一つでも満たさない取引は課税対象外取引(不課税取引)となります。

課税の4要件

  1. 国内において
  2. 事業者が事業として
  3. 対価を得て行う
  4. 資産の譲渡等

国内取引の判定

  • 資産の譲渡又は貸付けの場合は、原則として、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。
  • 役務の提供の場合は、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。

事業としての意義

「事業者」とは、個人事業者と法人をいい、「事業」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいいます。

(注)事業活動の一環として又はこれに関連して行われる取引も課税対象となります。例えば、商品の配達用に使用していたトラックを売ったときのように、事業に使用していた自動車、機械、建物などの事業用資産を売った場合も、事業として行う取引になります。

対価を得て行われる取引の意義

資産の譲渡又は貸付け及び役務の提供に対して反対給付を受け取ることをいいます。(交換・代物弁済・現物出資・負担付き贈与などの何らかの反対給付も含みます。)

(注)単なる贈与や寄附金、補助金、損害賠償金などは、原則として対価を得て行われる取引に当たりませんので、課税の対象になりません。

資産の譲渡等の意義

資産の譲渡等とは、資産の譲渡又は貸付け若しくは役務の提供をいいます。資産の譲渡とは、資産につき同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいい、役務の提供とはサービスの提供をいいます。

(注)個人事業者が自分が販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合、法人が自社製品などをその役員に贈与した場合には、時価により譲渡されたものとみなされます。

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