土地の権利証をなくした場合

事前通知制度による手続き

権利証とは

権利証(登記済権利証)とは平成18年以降、「登記識別情報」と呼ばれるようになった書類で、所有権の真実性を証明するものです。権利証をなくしても再発行はできませんので注意が必要です!(以前は、権利証にかわるものとして「保証書」という書類を作成できましたが、現在は作成できなくなりました。)

権利証をなくした場合

権利証をなくした場合には、他人に勝手に登記されないよう、法務局に、「不実の登記防止の申出書」という書類を提出することができます。これにより、3ヶ月間他人が登記をしようとすれば連絡が入るようにできます。若しくは、識別情報そのものを一度失効させる他ありません。

また、権利証をなくした人が、不動産を売却したり贈与したり、若しくは担保を設定する場合は、「事前通知による申請手続」によって登記をすることになります。

手順

  1. 権利証をなくした理由を不動産登記申請書に記載します。
  2. 権利証を添付せずに登記申請をします。
  3. 法務局から事前通知書が送られてきます。
  4. これに実印を押印して法務局に返送します。
  5. 登記完了です。

上記以外に、登記申請の司法書士への委任を前提とした、「本人確認による申請手続」という方法もございます。

権利証は所有権の真実性を証明する書類ですので、まずは契約書等とともに大切に保管して下さい。また、現在の権利証は登記識別情報を見られるだけで、盗まれたのと同じ影響がございますのでご注意下さい!

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