強制適用事業所と任意適用事業所
強制適用事業所
- 個人経営で常時5人以上の従業員を使用する事業所(サービス業の一部や農業・漁業などを除く)
- 国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所で常時従業員を使用するもの
- 船員法1条に規定する船員として、船舶所有者に使用される者が乗り込む船舶
任意適用事業所
- 個人経営で従業員が常時5人未満の事業所
- 個人経営で従業員が常時5人以上でも、強制適用事業所に該当しない事業所
(注)厚生年金への加入が強制されない事業所(任意適用事業所)でも、従業員の半数以上の同意を得て認可を受ければ適用事業所になることができます。
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