遅刻した従業員の罰金

ノーワーク・ノーペイの原則と労働基準法第91条

ノーワーク・ノーペイの原則

1時間の遅刻に対して、1時間分の減給処分をする場合、ノーワーク・ノーペイの原則(働いた分にだけ給与を支給する考え方)により当然、合法だと考えられます。

制裁的な罰金

しかし、1時間の遅刻に対して半日分の減給をする場合など、制裁的な罰金を徴収する場合には、必ず就業規則に定めがあることが必要です。(就業規則に定めのない罰金は違法です)

その上で、労働基準法第91条は、「減給1回の額が半日分以下、かつ減給の月間総額が月給の10分の1以下」とするよう規定しています。就業規則にいくら規定があってもこの範囲を超える制裁的な罰金は違法となりますので注意が必要です!

水商売などで見られる遅刻やノルマ未達成の罰金制度は多くが違法ということですね!

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