輸出免税11項目とは
消費税法基本通達は非課税取引の他に下記の11項目の免税売上(0%課税)を定めています。
- 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
- 外国貨物の譲渡又は貸付け
- 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送
(注)国際輸送の一環として行われる国内輸送区間における輸送を含みます。 - 外航船舶等の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等に対するもの
(注)外航船舶等には、日本国籍の船舶又は航空機も含まれます。 - 外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
- 専ら国内と国外又は国外と国外との間の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
- 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの
- 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供
(注)特定輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあっては、次のものに限られます。
イ.指定保税地域等及び当該特定輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの
ロ.指定保税地域等相互間の運送 - 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
- 非居住者に対する無形固定資産等の譲渡又は貸付け
- 非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ.国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ.国内における飲食又は宿泊
ハ.イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの