簡易課税制度

みなし仕入れ率と注意点

簡易課税制度とは

課税期間の前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5千万円以下で、かつ課税期間開始前に簡易課税制度選択届出書を提出されている事業者の方については、実際の課税仕入れ等の税額(仮払消費税)ではなく、下記の事業区分に応じた課税売上高に一定の率(みなし仕入れ率)を乗した額を控除税額とすることができる有利な制度です。

  • 第一種 90% 卸売業
  • 第二種 80% 小売業
  • 第三種 70% 製造業、建設業・農業
  • 第四種 60% 飲食業、金融・保険業、加工賃を対価とするサービス業、固定資産の売却
  • 第五種 50% 不動産業、運輸通信業、飲食店以外のサービス業

なお、「2種類以上の事業を営む場合の特例」、「3種類以上の事業を営む場合の特例」も存在しますので、これらの特例を適用するとさらに税額が下がります。

どのようなご商売であっても、ほとんどの方は簡易課税制度を選択された方が有利になる場合が多いです。ただし、多額の設備投資をされるような場合には、一般課税制度の方が有利になる場合が多いので、事前に簡易課税制度選択不適用届出書の提出が必要です。提出が遅れますと、あくまで「選択」であり「誤り」ではないとされ、更生の請求ができませんので注意が必要です!

当事務所では設備投資等のお話もお聞きし、確実に最も有利な制度の選択や計算を致します!

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