現物出資のルールと注意点
現物出資とは
出資者の便宜を図る目的で、例外的に金銭以外の財産で出資することを認めた制度です。
※ 設立時の現物出資については発起人に限られます。
検査役による調査
原則として現物出資は検査役(裁判所が選任した弁護士・税理士等)の調査を受ける必要があります。
※ 下記のケースでは検査役の調査を省略できます!
- 出資の額が総額500万円以下である場合
- 市場価格のある有価証券で、所定の算定方法による価格を超えない場合
- 弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明を受けた場合(出資財産が不動産の場合は不動産鑑定士の鑑定証明も必要)
登記申請書の添付書類
- 財産引継書
- 設立時取締役(監査役を置く場合には取締役と監査役)による調査報告書
- 資本金の額の計上に関する報告書
現物出資の注意点
- 取締役の責任
現物出資した目的物の評価額が実際の市場価値に満たない場合、出資者や取締役は、価値評価や調査に過失がなかったことを証明した場合を除き、損失補填義務を負います。 - 所有権移転
不動産の所有権移転登記や自動車の登録名義変更手続きは、設立または増資の登記完了後で構いません。 - 諸税金
一定の場合、出資者に譲渡所得税が、設立会社に不動産(自動車)取得税等の諸税金が課されます。 - 出資金額
債務超過(純資産の部がマイナス)になると金融機関からの融資が受けにくくなります。創業赤字も想定し、余裕をもった資本金設定が理想です。