固定資産の取得価額で節税

固定資産の取得価額に算入しないことができる費用

固定資産の取得価額

固定資産の取得価額には、購入に直接要した費用以外に、引取運賃等の付随的に要した費用も含まれます。この点は、企業会計上も同じ考え方です。ただし、税務上は、次に掲げるような費用については、固定資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができるとされています。

  1. 次のような租税公課等
    不動産取得税又は自動車取得税
    新増設に係る事業所税
    登録免許税その他登記や登録のために要する費用
  2. 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
  3. いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
  4. 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
  5. 割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

上記以外の、例えば土地・建物を購入するための仲介手数料・立退料・未経過固定資産税精算金・不動産鑑定料などは取得原価に含めなければなりません。

経費で落とせる取得費用はすぐに落としてしまった方が節税になることが多いです。当事務所では個々の状況に合った処理を心掛けております!

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