整理解雇、退職勧奨、不良社員の解雇について
整理解雇(リストラ)
判例では、リストラの手段としての整理解雇について、下記の4要件を満たすことが求められています。
- 整理解雇の必要性
- 解雇回避努力
- 公正・客観的な人選基準
- 労働者保護のための説明・協議等手続遵守
退職勧奨(肩たたき)
いわゆる肩たたきについて下関商業高校事件では、下記の5要素を示し、自由な労働者の意思で退職がなされたかを総合的に判断しています。
- 退職勧奨のために出頭命令等を発していないか
- 労働者が明確に退職を拒否している場合に、特段の事情もなく勧奨を続けていないか
- 退職勧奨の回数、期間が通常必要な限度を超えていないか
- 労働者の自由な意思決定を妨げるような言動とっていないか
- 労働者が求める立会人の立会いを認めているか、勧奨者数は適正か、優遇措置はあるか
不良社員の解雇
会社にとって戦力にならない労働者を解雇する場合には、下記の3要件を満たすことが必要です。厳しいノルマを課し強引に辞めさせるような手法は絶対にとるべきではありません。
- 事前の警告、教育、指導をしていること
- 改善の期待ができないこと
- 成績不良の程度が著しいこと
解雇権濫用で解雇無効となれば、係争期間中の未払給料や精神的苦痛に対する慰謝料等を一括で支払う義務が生じます。
正当な解雇理由があるかを慎重に検討し、解雇する場合は必ず書面にて解雇理由を明示し通告すべきです。口頭で「お前はクビだ!(You’re fired!)」では裁判でほぼ負けてしまいます!