事業所得と給与所得の違いとは?
定義
- 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(所得税法第27条第1項)
- 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得(所得税法第28条第1項 )
最高裁 昭和56年4月24日判決
「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与所得者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。」
国税庁の見解
- 他人が代替して業務を遂行すること、又は役務を提供することが認められるか。
- 作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束を受けるか。
- 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるか。
- まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務の報酬の支払を請求できるか。
- 材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているか。
その収入が事業所得に該当するのか、給与所得に該当するのかは、判例や「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」等を参考としながら個別具体的に判断することになります。
ただし、源泉所得税、青色申告特別控除、実額経費、損益通算、消費税の課税仕入等の取り扱いの違いから事業所得に区分された方が有利となることが多いです。