必要経費と家事関連費

必要経費の基本的な考え方と留意点

必要経費とは

売上原価、売上のために直接要した費用、その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用(所得税法第37条第1項)

プライベートにも関連する支出(家事関連費)

  • 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額は必要経費になります。
  • 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額は必要経費になります。

親族に支払う費用

生計を一にする親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。(所得税法第56条)

※ 夫弁護士・妻税理士事件(宮岡事件)
弁護士をしている夫が、別途独立した事務所を経営している妻である税理士に、弁護士業務である所得の申告を依頼して税務代理の適正な対価を支払った場合に、この対価は夫の必要経費として認められるかが争われた事件です。最高裁は夫から妻への税理士報酬の支払いを必要経費として認めませんでした。(最高裁平成17年7月5日判決)

家事関連費については、「業務上必要である部分」に該当するかどうかが問題となります。この点について通達は、「業務上必要である部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する、としてます。

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