年末の共済前納手続きについて

主に経営セーフティ共済、小規模企業共済の既契約者の方へのご案内となります。
掛金の前納手続きは年末に集中しがちになるのですが、お忘れになられますと損金算入(所得控除)が出来ませんのでご注意下さい。

■経営セーフティ共済(倒産防止共済)
年払いの仕組みがなく、毎年前納の手続きが必要となります。

提出期限:令和4年12月5日(月)必着
口座振替日:令和4年12月27日(火)

■小規模企業共済
「月払い」「半年払い」「年払い」の3種類が御座いますので毎年の手続きは不要なのですが、もし前納を希望される場合は下記の通りとなります。

提出期限:令和4年11月18日(金)必着
口座振替日:令和4年12月19日(月)

申告の際には提案させて頂いておりますが、共済のメリットや節税効果について気になる方は弊所までご相談下さいませ。
新規でのご契約は12月中でもお申し込み可能です。

(参考:商工共済ニュース2022年秋号)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/partner/newsletter/frr94k0000001egq-att/a1665109292072.pdf

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