納税義務の免除に関する改正
納税義務の免除
2期前の課税売上高が1,000万円(税込で1,050万円)以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されます。ただし、平成25年1月1日以降に開始する事業年度については、前期の前半6ヶ月の課税売上高(または給与等の合計額)が1,000万円を超える場合、2期前の課税売上高が1,000万円以下であっても、その事業年度の納税義務は免除されません。
税務署からのお知らせ
多くの場合、給与等の合計額の方が売上高よりも低いと思われます。前半6ヶ月の給与台帳を確認し、合計額が1,000万円以下であれば、前半6ヶ月の売上高を確認する必要はないということになります!