公的年金等の確定申告

年金400 万円以下でも申告した方がお得!?

公的年金等とは

  1. 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
  2. 過去の勤務により会社などから支払われる年金
  3. その他一定のもの

課税される人は

  • 65歳未満の方…年間70万円超の年金収入がある方
  • 65歳以上の方…年間120万円超の年金収入がある方

年金から差し引かれる税金

原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額(さらに天引きされている介護保険料等も控除した額)に5%を乗じた金額が源泉徴収されます。

年金所得者の申告手続きの簡素化

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、当該年金以外の他の所得の金額が20万円以下の方について、確定申告不要制度が創設されました。
(注)上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
(注)他の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要となっても、住民税の確定申告は必要です!

確定申告をした方が有利な場合

確定申告が不要と言っても、確定申告をした方が有利な場合は下記のようにたくさんあります!

  • 生命保険料、個人年金保険料等の支払いがある場合
  • 一定額以上の医療費支払いがある場合
  • 年金から天引きされない社会保険料(国民健康保険料等)の支払いがある場合
  • 災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合
  • 住宅借入金等があり、所得税額の特別控除を受ける場合
  • 扶養親族等申告書に記載漏れや誤りがあった場合
  • 年の途中で扶養親族が増えた場合

当事務所では、年金所得者の方の確定申告代行も承ります!

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